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果実酒の酒税法違反について知っておくこと [その他]

今日は、ニュースで酒税法に関することが言われていたので調べてみました。


その中で、「果実酒の酒税法違反」について書きたいと思います。


お酒は、今やなくてはならないもので、水やお茶の様に生活するうえで必需品で


ある人も多いのではないでしょうか。


アルコール中毒では危険ですが、お酒は扱い方によって危険を伴いますが


人が幸せになれる力も持っている飲み物だと思いますので


今回はその扱い方について知っておくことで個人的にすごく


為になりましたのでご紹介します♪


【果実酒とは】

果実を原料として発酵させたものと規定されています。

参考は(酒税法第3条)⇒http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S28/S28HO006.html


ということで、家庭で簡単に作れてしまい


私の記憶では、昔に祖母が果実を瓶詰めにしてそこに氷砂糖を入れて発酵させて作っている


のを思い出しました!


当時は子供だったので飲んだことはありませんが(笑)

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【果実酒の酒税法違反】

過去に、自家製果実酒をペンションのオーナーが宿泊者に


有料で提供していたことが問題で


国税当局から「酒税法違反」と指摘されて果実酒の廃棄などを求めた事件があったそうです。



その時は、自家製の果実酒(リキュール)を近所におすそわけしたり、


友人にごちそうしたりするのは違法ではないとした租税特別措置法が改正されて


自家用消費目的で作った果実酒(リキュール)については


「無償で知人等に提供することは販売に当たらず、酒税法に違反しない」となったそうです!


さらに2008年には租税特別措置法が改正となって


飲食店でも製造申告書を税務署に申請すれば、20度以上の課税済みの酒類を原料に使用し


下記の制限を守ることでお客への提供も可能となっています↓


①新たにアルコール発酵を伴わない

②原料と認められない物品を使用しない

③製造数量の制限

④提供場所の制限

⑤各種の条件に合致した場合は、税務署への各種届け出を条件


とにかく、条件なしに、有料で人に自家製のお酒を提供してはいけないということだそうです(^_^)


以上、「果実酒の酒税法違反について知っておくこと」でした~(^O^)


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